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FAQ よくあるご質問

産業廃棄物に関するご質問はこちら

  • Q

    処理単価の算出方法を教えてください。

    A

    廃棄物の種類により異なりますが、サンプル等をいただき分析等行った上でお見積書を提出させていただきます。
    単価の算定根拠は、発生量・種類以外に選別であれば処理にかかる時間・再生可能物の量・焼却物の量等を考慮し検討いたします。焼却であれば前処理方法・残渣率・処理難易度(排ガスの成分に対する薬剤の使用量)等で検討いたします。廃油・廃酸・廃アルカリ・汚泥・廃プラ(粉体)の5品目につきましては安全管理上の問題もありますのでサンプルとWDS(MSDS)のご提供をお願いいたします。

  • Q

    廃棄物と有価物の判断については法律のどこを見ればよいですか?

    A

    平成17年3月25日付050325002号通知「規制改革通知に関するQ&A集」と平成25年3月29日環廃産発第13032911号通知を参照ください。

  • Q

    買い替えのため、新たに購入する機器の納入業者に不要となった機器を下取りさせるのですが、処理法上の取扱いはどの様にするのでしょうか。

    A

    平成12年9月29日厚生省衛産79号通知によれば「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引取り、収集運搬する下取り行為については産業廃棄物収集運搬の許可は不要であること」となっています。下取り者には改めて排出事業者としての委託基準遵守義務が生じます。

マニフェストに関するご質問はこちら

  • Q

    電子マニフェストを導入したいのですが・・・。

    A

    弊社には電子マニフェストの導入についてサポートできる体制がございます。導入をお考えの場合は各営業担当までご連絡いただければと思います。

  • Q

    外部倉庫から不良在庫を廃棄処分する場合、マニフェストの交付は倉庫会社に委託し、当社で回収しファイルしていますがこれでよいでしょうか。

    A

    廃棄物の処理責任は他者に委任することはできません。貴社が不良在庫品を処理するにあたって、適正に回収・処理されるシステムが確立していること。又、貴社は倉庫業者と管理票の交付について事務として委任する旨の約束事を記載した文書を取り交わしておくことが必須の条件です。尚、処理委託契約は他人に委任できないので貴社が締結します。

その他に関するご質問はこちら

  • Q

    工場を見学したいのですが・・・?

    A

    弊社営業日であればいつでも大阪市の本社工場、堺市の堺工場の両工場をご見学いただけます。
    すでにお取引のあるお客様につきましては担当営業にお申し付けください。初めてのお客様につきましては営業部あてにご連絡いただければご対応いたします。人数が多い場合は安全上の問題で人数調整をさせていただく場合もございますのでご了承願います。

  • Q

    テナントビル管理を行っていますが、ビル管理会社がテナント入居者の代わりに排出者となって処理業者に委託してよいでしょうか。

    A

    委託契約をするのはあくまでも排出事業者である各テナントです。又、管理票については産廃が適正に回収・処理されるシステムが確立されていることが前提で、その上でビル管理会社が代行して交付できるとされています。(H13.3.23:116号通知)

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